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2025/10/09
民泊運営事業
【今こそ知っておきたい違いと対策】大阪で始まるかもしれない特区民泊新規受付停止

近頃、大阪では国家戦略特区(特区民泊)制度に対する規制強化の動きが報じられています。特区民泊を契機として宿泊事業を始めようと考えている方にとって、今こそ理解しておきたい制度の違いやリスク、そして旅館業としての選択肢について解説します。

この記事でわかること

・特区民泊と旅館業の違い

・どちらの制度が自分に合っているか

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特区民泊とは何か? 旅館業との違い
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特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく認定制度)について

特区民泊とは、旅館業法の除外特例として特区地域で認定を受けることにより、住宅を宿泊施設として活用できる制度です。

当社が運営する大阪市此花区・千鳥橋エリアの民泊施設 詳しくはこちら

本制度には、以下のような特徴があります。

年間営業日数の制限なし
通常の民泊(民泊新法=住宅宿泊事業法)では年間最大180日という制限がありますが、特区民泊はこの制約を受けません。
宿泊日数の下限要件
多くの自治体で「2泊3日以上」の宿泊が条件とされており、短期(1泊)利用を制限している場合があります。
認定方式
旅館業法の「許可」とは異なり、特区民泊は「認定」を受ける制度です。「許可」は基本的に行ってはいけない行為を、行っても良いと許すことを指します。それに対し、「認定」は行政機関が該当行為の存在を認めることを指します。
用途地域や設備要件の緩和
消防設備やフロント設置など、旅館業法下の基準より緩和されるケースもあります。
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旅館業(簡易宿所・旅館許可)との対比
旅館業
(簡易宿所等)
特区民泊
許可形式
許可制
(保健所・条例基準に準拠)
認定制
(特区地域で認定が必要)
年間営業
日数制限
なし
(年中営業可能)
制限なし
(ただし下限宿泊日数義務あり)
設備・基準
厳格な設備や基準
(消防、安全、客室面積など)を満たす必要あり
認定基準は緩和されるケースもあるが自治体の認定要件に従う必要あり
利用可能地域
各自治体の条例・用途地域の制限あり
特区として定められた区域のみ対象
短期利用
1泊等の利用も可能
多くの場合 2泊3日以上が条件
(短期利用不可)

このように、特区民泊は旅館業法よりも緩和された条件での運営が可能な点が魅力ですが、すべての土地・地域で認定されるわけではありません。それに対し、旅館業法は必要条件のハードルが高い分、滞在日数などの制限を受けることなく運営することができます。

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「特区民泊 新規受付停止」の動き
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新規申請の停止動向

大阪市が2026年半ばを目処に、特区民泊の新規申請を停止する方針を示していることが明らかになりました。大阪府・大阪市の首長が制度見直しを示唆しており、認定基準の変更や新規受付停止の可能性が高まっています。

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背景にある課題と今後のリスク
住民苦情の増加
騒音・ゴミ出し問題・滞在者マナー違反などが増加し、近隣住民とのトラブルに繋がっています。
制度運用上の混乱・審査遅延
特区民泊の新規受付停止を受け、駆け込みでの認定申請が増える中、認定処理が追いつかない可能性も指摘されています。

そのため、特区民泊を使って宿泊事業を始めたいと考えている方は、早めの申請が必要となるでしょう。

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“今のうち”に動いておくべき理由
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認定制度が停止または要件変更されるリスク

新規申請停止や認定基準の厳格化が行われれば、事業開始のチャンスを逃す可能性があります。

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駆け込み申請の需要増加

多くのオーナーが検討に入ると、申請審査に時間がかかる恐れがあります。早期対応が有利です。

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認定済み物件の価値向上リスク

認定が難しくなれば、既に認定済み物件の価値が上がる可能性があり、それに先んじて認定取得しておくメリットがあります。

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旅館業法での宿泊事業も選択肢に

特区民泊に規制緩和・停止という変化が起きた場合、旅館業(簡易宿所・ホテル許可)の許可を取得するという道もあります。

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旅館業許可の強み
年間営業日数の制限なし
365日営業が可能です
1泊利用・短期利用が可能
特区民泊の下限制限を受けずに運営することができます。
各種設備基準を満たすことで、信頼性を担保できる

旅館業の資格取得は、特区民泊に比べて満たさなければいけない条件のハードルが高くなります。安心して運営を始めるためにも、民泊運営のノウハウを持つ企業に相談することがおすすめです。当社では以下のようなサポートを提供しております。

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当社で支援可能なサービス例
許可申請の代行(保健所・消防署手続きなど)
設備リフォーム支援(防火設備・避難経路・客室構造など)
収支シミュレーションのご提案
運営サポート、予約サイトの管理
…etc.
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最後に
結論

・特区民泊は条件が比較的緩やかですが、2026年半ばに新規受付が停止される可能性があります。

・旅館業は申請条件が厳しいものの、一度許可を得れば短期宿泊の受け入れや信頼性の担保につながります。

・自分の状況に合う制度を選び、民泊運営会社などの専門家に相談することも有効です。

大阪では、2026年半ばの特区民泊の新規申請停止が報道されており、今後制度変更が強まる可能性があります。 特区民泊と旅館業法の制度の違いを理解したうえで、「特区民泊の認定取得」または「旅館業許可取得」のどちらが現実的かを早期に判断することが必要です。

民泊運営に関するご相談がございましたら、本サイトの お問い合わせフォーム からお気軽にお問い合わせください。